不動産所得 ― 事業的規模・業務的規模の所得計算の違い

この記事が参考になる方

賃貸不動産の個人オーナーで、まだ確定申告を行ったことがない方

はじめに

前回、以下の投稿でどのような不動産の貸付けが「事業的規模」に該当するのかを確認しました。
「不動産所得 ― 事業的規模とは」

本投稿では「事業的規模」に該当するか否かで不動産所得の計算がどのように異なるのかを確認します。

主な所得計算上の違い

不動産の貸付けが「事業的規模」か否かで、主に以下の相違点があります。

スクロールできます
項目事業的規模業務的規模
青色申告特別控除正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たす場合 55万円
(※)上記に加えて、電子帳簿保存または電子申告を行う場合 65万円
10万円のみ
事業専従者控除・青色申告
 届出に基づく適正な給与額
・白色申告
 配偶者 最高86万円、
 その他親族 最高50万円
適用なし
資産損失
(賃貸用固定資産の取壊し、除却などに伴う損失)
全額必要経費資産損失差し引き前の不動産所得を限度(引ききれなかった分は切り捨て)
賃貸料等の貸倒損失回収不能となった年分の必要経費収入に計上した年分まで遡り、その年の収入がなかったものとして再計算

青色申告特別控除のところで「正規の簿記の原則による記帳を行うなどの一定の要件を満たす場合」とありますが、これは複式簿記を用いてしっかりと記帳を行った上で、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して申告期限までに提出することを意味します。

免責事項

この投稿には、簡潔な説明を行う都合上、厳密性を欠く部分があります。
また、掲載している情報は投稿日時点の法令等に基づくものであり、
最新の税法や個別の状況によっては異なる取り扱いとなる場合があります。
個別具体的な税務判断や申告手続きを行う際は、必ず税理士等の専門家にご相談いただき、
専門家のアドバイスに基づいたご判断をお願いいたします。